自筆証書遺言の作成には注意が必要!

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、自筆証書遺言の有効性について、お話しさせていただきます!

自筆証書遺言とは、遺言者がご自身の意思を自筆で書いた遺言書のことです。

自筆証書遺言は、遺言者が一人で作成できる利点がありますが、
法的に効力が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①全文が遺言者の自筆であること

②作成日付、氏名の自筆による記載があること

③遺言者の押印があること

これらの要件を満たさない場合、自筆証書遺言は無効となります。


また、遺言書の内容にも制限があり、財産や身分に関する事項以外は遺言できません。

例えば、遺言者の死後に行われる葬儀や墓の希望は、遺言としては効力がありませんが、遺言書に記載することで相続人に対する遺志表示として尊重されることがあります。


自筆証書遺言は、遺言者の死後に発見されるまで秘密にされることが多いですが、遺言書が紛失したり、相続人に見つからなかったり、偽造や変造されたりするリスクもあります。

そのため、自筆証書遺言を作成した場合は、安全な場所に保管し、信頼できる人に遺言の存在を伝えておくことが望ましいです。

また、遺言者が亡くなった後に、自筆証書遺言の効力を発生させるためには、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

検認手続きとは、自筆証書遺言が要件に沿って作成されているかどうかを裁判所が確認する手続きです。検認手続きを受けずに遺言書を開封すると、罰則があります。


自筆証書遺言は、遺言者の意思を反映させるための重要な書面ですが、作成には注意が必要です。もし、自筆証書遺言の作成や検認手続きについて不明な点があれば、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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