相続人を特定する!

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続人を確定する方法について、お話しさせていただきます!

相続人は、民法で定められた法定相続人の範囲と順位に従って決まります。

配偶者、子、親、兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。


相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、家族関係を確認します。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で申請できます。

戸籍謄本から、被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹などの存在や数を読み取ります。
また、認知、離婚、養子縁組などの事情も考慮します。

これにより、法定相続人の範囲と順位に基づいて、相続人を特定します。


相続人の確定には、戸籍謄本の取得や内容の読み取りなどの戸籍調査が必要ですが、これは専門家に依頼することもできます。

専門家に依頼する場合は、費用や期間などを事前に確認しましょう。


相続人の確定は、相続手続きの第一歩です。
相続人が確定していないと、遺産分割協議や相続税申告などができません。


相続人の確定手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士に相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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