相続人がいないとどうなるの?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続人がいない場合について、お話しさせていただきます!


相続人がいない場合とは、亡くなった人(被相続人)に法定相続人がいない場合や、法定相続人が全員相続放棄した場合などが考えられます。


このような場合、被相続人の財産は次のように扱われます。


①遺言書で特定の人に財産を贈与することが定められている場合は、その人に遺産が帰属します。


②特別縁故者として認められる人がいる場合は、家庭裁判所の判断により遺産の一部または全部を受け取ることができます。


上記のいずれにも当てはまらない場合は、遺産は国庫に帰属します。


相続人がいない場合の手続きには、相続財産清算人の選任、相続人・債権者・受遺者の捜索、特別縁故者への分与などがあります。


相続人に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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