代襲相続ってなんだろう?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、代襲相続について、お話しさせていただきます!


代襲相続とは、遺産を相続するはずの法定相続人が死亡したり、相続権を失ったりした場合に、その人の子供が代わりに遺産を相続する制度のことです。


代襲相続が起こるのは、被相続人(亡くなった人)の子や兄弟姉妹によって範囲が異なります。





被相続人の子が相続人の場合、その子の子(孫)やひ孫など、直系卑属が連続する限り代襲相続が続きます。


被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合、その兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか代襲相続は生じません。


代襲相続人(代わりに相続する人)の相続分は、本来相続するはずだった人(被代襲者)の相続分と同じです。


代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人の頭数で均等に分けます。


代襲相続人以外の相続人の相続分は変わりません。


代襲相続は、相続人の確定や遺産分割協議、相続税の計算などに影響するので、注意が必要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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