相続人が海外に住んでいる場合はどうするの?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続人が海外にお住まいの場合の相続手続きについて、お話しさせていただきます!


海外に住んでいる相続人がいる場合の相続手続きは、以下のようなポイントに注意する必要があります。





相続人が日本国籍の場合は、印鑑証明書の代わりに署名証明書、住民票の代わりに在留証明書を現地の日本領事館で発行してもらいます。


相続人が外国籍の場合は、戸籍謄本の代わりに宣誓供述書を現地の公証人に認証してもらいます。


相続税の申告義務は、被相続人や相続人の国籍や居住地によって異なります。


二重課税を避けるためには、外国税額控除の手続きを行うことができます。


相続人が日本に帰国できない場合は、行政書士などの専門家に相続手続きを依頼することができます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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