相続税ってなに?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続税について、お話しさせていただきます!


相続税とは、亡くなった人から財産を受け継いだ場合に、その財産にかかる税金のことです。


相続税は、財産の再分配や格差の縮小などの役割があります。





相続税がかかるかどうかは、相続した財産の額から、借金や葬式費用などを差し引いた後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに決まります!


基礎控除額は、3000万円に法定相続人の数に応じて600万円を加えた額です。


相続税の税率は、相続した財産の額によって段階的に上がります。


相続税の計算方法は、以下のようになります。
相続した財産の額から、借金や葬式費用などを差し引いた額を「正味の遺産総額」とします。
正味の遺産総額から、基礎控除額を引いた額を「課税価格」とします。
課税価格に対応する税率を掛けた額から、一定の額を引いた額を「相続税額」とします。


例えば、正味の遺産総額が1億円で、法定相続人が子2人の場合、相続税額は次のようになります。

基礎控除額は、3000万円+(600万円×2人)=4200万円です。

課税価格は、1億円-4200万円=5800万円です。

相続税額は、(5800万円×30%)-450万円=1,290万円です。


相続税は、相続開始の日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。

相続税の申告や納付には、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税には、さまざまな控除や特例があります。
例えば、配偶者控除、小規模宅地等の特例、未成年・障害者控除、相次相続控除などがあります。
これらの控除や特例を活用することで、相続税の負担を軽減することができる場合があります。

相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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