生命保険金って相続財産に入る?入らない?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、生命保険金と相続財産の関係について、お話しさせていただきます!


生命保険金は、一般的には相続財産には含まれません。

生命保険金は、保険契約や保険約款に基づいて、受取人に支払われるものであり、受取人の固有財産とな真理宇ります。
そのため、相続人間で遺産分割協議をする必要はありません。





ただし、以下のような例外的なケースでは、生命保険金が相続財産とみなされることがあります。

〇生命保険金の受取人が被保険者本人である場合

〇生命保険金の額が非常に高く、他の相続人との間に著しい不平等が生じる場合

〇生命保険金の受取人が指定されていない場合

〇生命保険金の受取人が死亡している場合

これらのケースでは、生命保険金は遺産分割の対象となり、相続人の間で分配する必要があります。
また、相続税の対象となる場合もあります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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