不動産はどうやって相続人に分けるの?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、不動産はどのようにして相続人に分けるのかについて、お話しさせていただきます!


不動産は1円単位で分割できない財産なので、相続人たちが話し合って分け方を決める必要があります。





不動産を遺産分割する方法には、以下の4つがあります。


①現物分割:不動産をそのままの形で引き継ぐ方法です。
分筆できる場合は土地を分けて相続することもできますが、不公平になりやすいデメリットがあります。


代償分割:不動産を1人の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
公平に分割できるメリットがありますが、不動産の評価や代償金の支払能力が問題になることがあります。


換価分割:不動産を売却して売却金を分け合う方法です。
評価の必要がないメリットがありますが、売却に時間や費用がかかるデメリットがあります。


④共有:不動産を分けないで複数で持ち合う方法です。
手続きが簡単なメリットがありますが、管理や処分が難しくなるデメリットがあります。


不動産の遺産分割は、相続人たちの意見や状況に応じて最適な方法を選ぶ必要があります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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