相続人の順番は?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続人の順番について、お話しさせていただきます!


相続人の順番とは、亡くなった人の遺産を相続する権利がある人の優先順位のことです。





遺言書がない場合、民法に定められた法定相続人が相続します。


法定相続人は、亡くなった人との関係によって次のように分かれます。


①配偶者は常に相続人となります。

ただし、法律婚をしている配偶者に限ります。
内縁の夫や妻は相続人になれません。

②配偶者以外の相続人には優先順位があり、第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となります。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人です。


相続順位に該当する人がいなかったり、先に亡くなっていたりする場合は、代襲相続という制度により、子どもがいなければ孫、兄弟姉妹がいなければ甥姪に相続権が移ります。


相続順位が上位の人が1人でもいる場合には、下位の相続順位の人は法定相続人になりません。
例えば、子どもがいる場合は、親や兄弟姉妹は相続人になりません。


③遺言書がある場合は、遺言内容が優先されます。
ただし、配偶者や子ども、親などの一定の法定相続人には、遺留分という最低限の相続権が保障されています。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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