遺産分割協議って期限があるの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺産分割協議の期限について、お話しさせていただきます!




遺産分割協議の期限については、法律上は特に定められていません。


しかし、民法が令和5年4月1日に改正されることにより、相続開始から10年以内に特別受益や寄与分の主張をしなければならなくなります。

特別受益や寄与分とは、相続人間の公平を図るために、遺産分割の際に考慮される制度です

10年を過ぎると、これらの権利を主張できなくなり、法定相続分や指定相続分に基づいて遺産分割をしなければなりません。


また、不動産登記法も改正され、相続登記についても3年の期限が設けられました。

相続登記とは、不動産の所有者が変わったことを登記する手続きです。

相続登記をしないと、過料が課されたり、不動産の売買や担保設定ができなくなったりするおそれがあります。

相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行されます。


さらに、相続税の申告納税についても、相続が発生したことを知った日から10カ月以内にしなければなりません。

相続税の申告納税をしないと、無申告加算税や延滞税が課されたり、相続税額を低くする特例が使えなくなったりするおそれがあります。


以上のように、遺産分割協議には法律上の期限はありませんが、特別受益や寄与分の主張、相続登記、相続税の申告納税には期限があります。
これらの期限を守るためには、できるだけ早めに遺産分割協議を行うことが望ましいです。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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