相続財産を義理の娘さんに渡したい場合はどうする?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続財産を義理の娘さんに渡したい場合の方法について、お話しさせていただきます!




義理の娘に相続財産を渡すには、主に以下の方法があります。


①贈与

生前に義理の娘に財産を贈与することで、相続財産から除外することができます。

ただし、贈与税がかかる可能性があります。また、贈与契約書を作成し、贈与の証拠を残す必要があります。


②遺言

死亡後に義理の娘に財産を遺すことができます。

遺言は自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式があります。

遺言は相続人の承諾が必要なく、自由に財産の分配を決めることができます。

ただし、遺言には法定相続分の制限があります。


③養子縁組

義理の娘を養子にすることで、実子と同じ相続権を与えることができます。

養子縁組は家庭裁判所の許可が必要です。

養子縁組は相続人の数が増えることになりますので、相続税の負担が増える可能性があります。


これらの方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、ご自身の財産状況や家族関係などを考慮して、適切な方法を選択することが重要です。

相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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