自動車の相続手続きはどうするの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、自動車の相続手続きについて、お話しさせていただきます!





自動車の相続手続きは、以下のような流れになります。

①自動車検査証(車検証)で所有者を確認する。

②相続人の中で新たな所有者を決める。

③運輸支局または軽自動車検査協会で名義変更(移転登録)の手続きをする。

④相続した自動車の価格を査定し、相続税の対象となるかどうか確認する。


自動車の相続手続きは、早めに行うことが大切です。故人の名義のまま使用すると、事故や廃車などの際に不都合が生じる可能性があります。


また、相続税の申告期限は、相続が発生した日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると、延滞税が発生することがあります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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