株式の相続手続きはどうするの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、株式の相続手続きについて、お話しさせていただきます!






株式の相続手続きは、株式の種類によって異なります。

上場株式と非上場株式では、名義変更の方法や必要書類が違います。

また、相続税の評価額や軽減対策も注意が必要です。


①上場株式の相続手続き

株式の有無を確認する。

証券会社に問い合わせるか、証券保管振替機構に開示請求する。

遺言書の有無を確認する。
遺言書があれば、その内容に従って株式を分配する。

相続人を確認する。
法定相続人の順位や相続分を戸籍謄本などで確認する。

相続放棄するか判断する。
相続財産が負債を上回る場合は、相続を放棄することができる。

遺産分割協議書を作成する。
遺言書がない場合は、相続人全員の合意で財産を分割する。

株式の名義変更を行う。
証券会社に必要書類を提出し、相続人の証券口座に株式を振り替えてもらう。


②非上場株式の相続手続き

株式の有無を確認する。
発行会社に問い合わせるか、株主名簿や株主通知書などで確認する。

遺言書の有無を確認する。
遺言書があれば、その内容に従って株式を分配する。

相続人を確認する。
法定相続人の順位や相続分を戸籍謄本などで確認する。

相続放棄するか判断する。
相続財産が負債を上回る場合は、相続を放棄することができる。

遺産分割協議書を作成する。
遺言書がない場合は、相続人全員の合意で財産を分割する。

株式の名義変更を行う。
発行会社に必要書類を提出し、株主名簿に相続人の名前を記載してもらう。


③相続税の評価額と軽減対策

上場株式の相続税評価額は、相続開始日の終値や平均額のうち最も低い金額となる。

非上場株式の相続税評価額は、発行会社の純資産に株式の比率を乗じた金額となる。

相続税の軽減対策としては、生前に株式を相続人に贈与する方法や、相続時精算課税制度を利用する方法などがある。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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