自筆証書遺言の保管場所はどこが良いの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、自筆証書遺言の保管場所について、お話しさせていただきます!





自筆証書遺言の保管場所は、遺言者の意思が正しく伝えられるように、紛失や盗難、改ざんなどの危険が少ないところにすることが大切です。


一般的には、以下のような方法があります。

①自宅に保管する場合は、保管場所を信頼できるご家族や知人に伝えておく。

②遺言書を信頼できるご家族や知人、または遺言執行者に生前に預けておく。

銀行の貸金庫に預ける。

④信託銀行の遺言信託サービスを利用し信託銀行に保管してもらう。

⑤行政書士などの専門家に保管してもらう。

⑥自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に預ける。


各方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況や希望に合わせて選択してください。


遺言書の保管場所は、遺言者の大切な意思を守るためにも重要なことです。


どの方法を選ぶにしても、遺言書の存在や保管場所を適切に伝えることが必要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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