やっぱり公正証書遺言が1番良いの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、公正証書遺言について、お話しさせていただきます!





公正証書遺言とは、公証人が作成してくれる遺言書のことです。


公正証書遺言のメリットは、以下のようになります。

①自筆証書遺言と比べて、無効になるリスクが少ない
遺言書の内容が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がない

②遺言執行者を指定できる


公正証書遺言のデメリットは、以下のようになります。

①費用がかかる(目的の価額に応じて手数料が決まる)

②2人以上の証人の立会いが必要


公正証書遺言の作成には、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などの必要書類があります。


公正証書遺言は、信頼性が高く、安心して遺言を残せる方法です。
しかし、費用や手続きの面でデメリットもあります。
自分の希望や状況に合わせて、適切な遺言書の種類を選ぶことが大切です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

----------------------------------------------


福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

092-624-0039

営業時間
10:00-19:00
定休日
-

島元則行の画像

島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

島元則行が書いた記事

関連記事

スタッフブログ

売却査定

お問い合わせ