遺言執行者は誰を選べば良いの?

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言執行者の選び方について、お話しさせていただきます!




遺言書を作成する際、遺言執行者という役割を指定することができます。

遺言執行者とは、遺言者が死亡した後に、遺言書に書かれた内容を実現するために行動する人のことです。


遺言執行者は、遺言者が遺言書に指定するか、遺言者が指定しなかった場合は家庭裁判所が選任します。


遺言執行者は、遺言の内容を実現する権限と義務を持ちますが、遺言執行者になることを拒否したり、解任されたりすることもあります。


遺言執行者を指定するメリットは、遺言の内容がスムーズに実行されることや、相続人間のトラブルを防ぐことです。


遺言執行者を指定するデメリットは、遺言執行者がその任務を怠ったり、相続人と対立したりすることです。


遺言執行者になることは責任が重いので、指定する場合は、事前にその人の了承を得ることが必要です。


遺言執行者に指定できる人は、未成年者や破産者でない限り、誰でもなることができます。


遺言執行者には、遺言書の写しや相続財産目録の作成・交付、金融機関や不動産の登記の解約・変更、遺言書に記載されたその他の要望の実行などの業務があります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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