少ない財産ですが遺言書って必要なの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、少ない財産でも遺言書が有効なケースについて、お話しさせていただきます!




「自分は財産が少ないから遺言なんか必要ない」と思っていませんか?

 実は、財産が少ないために相続でもめるということも多いのです。


 相続財産が自宅しかない場合、遺言を作っておかないと他の相続人が自宅の相続を要求して、奥さんが追い出されるかもしれません。 


奥さんだけではなく、同居している家族がいる場合も遺言を残しておきましょう。


 高齢者や介護が必要な人がいる場合、少ないけれども、この私の貯金がないと、高齢の妻の生活が成り立たないというような場合、奥さんのために遺言で確保してあげましょう。


 奥さんだけではなく、障害等で介護が必要な人がいる場合も遺言を残しておきましょう。


 遺言書を作成することで、相続問題を未然に防ぐ効果が期待できます 。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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