相続を放棄するには??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続を放棄する方法について、お話しさせていただきます!





続を放棄するには、相続があったことを知ってから3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出る必要があります。


申し出るときには、以下の書類が必要です。

①相続放棄申述書

②亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本

③亡くなった人の住民票除票(又は戸籍の附票)

④申述する人の戸籍謄本


相続放棄をすると、遺産や負債を一切受け取らなくなりますが、原則として撤回はできません。


相続放棄をするかどうかは慎重に検討してください。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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