自筆証書遺言を作成するには??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、自筆証書遺言を作成する方法について、お話しさせていただきます!





自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いた遺言書のことです。


自筆証書遺言は、費用がかからず、自分の意思を自由に表現できるメリットがありますが、厳しい要件を満たさないと無効になるデメリットもあります。


自筆証書遺言の要件は、以下のとおりです。

①遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆すること
②遺言者が遺言書に署名し、印鑑を押すこと
③遺言書に財産目録を添付する場合は、その各頁に署名押印すること


自筆証書遺言は、法務局で保管してもらえる制度があります。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿を防ぐことができます。費用は、1件3900円です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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