自筆証書遺言でよくあるミスとは??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、自筆証書遺言でよくあるミスについて、お話しさせていただきます!





自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を書いて日付と署名押印をする遺言書のことです。

自筆証書遺言でよくあるミスは以下のようなものがあります。

①日付を忘れる。
日付がないと遺言書は無効になります。

②ワープロや代筆で書く。
全文を自筆で書かないと遺言書は無効になります。

③遺産の分け方をあいまいにする。
誰にどの遺産を相続させるのかを明確に書かないとトラブルの原因になります。

④訂正の方法を間違える。
間違った部分を二重線で消し、正しい文言を吹き出しで書き、余白に訂正の旨を書いて署名押印しないと訂正は無効になります。


自筆証書遺言は簡単に作成できますが、厳格な要件を守らないと無効になる恐れがあります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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