借金も相続財産になるの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、借金も相続財産に入るかどうかについて、お話しさせていただきます!




借金は相続財産に含まれます。


民法896条により、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。

つまり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い家賃などのマイナスの財産も相続することになります。


借金を相続した場合、相続人は次の3つの方法から選択できます。

①単純承認:プラスの財産と借金をそのまま相続する。借金の返済義務が発生するが、特に手続きは必要ない。

②相続放棄:プラスの財産と借金を一切相続しない。借金の返済義務を免れるが、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に手続きをする必要がある。

③限定承認:プラスの財産と借金を相続するが、プラスの財産の範囲内で借金を返済すればよい。
手続きが複雑で実務上ほとんど利用されない。


借金の相続については、亡くなった方の財産の調査や相続人間の連絡が重要です。

また、保証債務や不可分債務などの注意が必要な相続債務についても把握しておく必要があります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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