相続人調査はどのようにすれば良いの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続人調査の方法について、お話しさせていただきます!





相続人調査とは、相続が発生したときに、法定相続人が誰なのかを戸籍謄本などで確認することです。


相続人調査をするには、以下の手順が必要です。

①被相続人の最新の戸籍謄本を取得します。
これは、被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で申請できます。

②被相続人の出生までさかのぼって、過去の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。
これらは、戸籍謄本に記載されている転籍先や編成日などから、それぞれの本籍地の市区町村役場で申請できます。

③取得した戸籍謄本などをもとに、被相続人の親族関係を確認し、法定相続人を特定します。
法定相続人は、民法に定められた順位と割合に従って相続します。

④相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。
これは、被相続人と相続人の関係を一目でわかるように図示したもので、相続手続きに必要な資料のひとつです。


相続人調査は、戸籍の取得や読み解きに時間や手間がかかる場合があります。

また、相続人の中に疎遠な親族や見知らぬ人がいる場合もあります。

そのような場合は、相続に詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家は、相続人調査の方法や注意点を教えてくれるだけでなく、相続人との連絡や交渉、相続手続きの代行なども行ってくれます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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