遺言書を作成するメリットは本当にあるの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言書を作成した場合の大きなメリットについて、お話しさせていただきます!





遺言書を作成するメリットは以下のようなものがあります。

①自分の意思で遺産の分け方を決められる

②相続人以外の人にも遺産を遺せる

③相続トラブルを予防できる

④相続手続きの負担を軽減できる

⑤相続税対策ができる


遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの主な方式があります。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、無効になるリスクや偽造や紛失のリスクがあります。

公正証書遺言は公証人に作成してもらうので、信用性が高く、検認や保管の手続きも不要です。


遺言書を作成することにデメリットは特にありませんが、内容をよく検討しないと、相続人の遺留分を侵害したり、相続税の納税資金が不足したりする可能性があります。


遺言書を作成する場合は、行政書士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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