銀行預金の相続手続きはどうするの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、銀行預金の相続手続きについて、お話しさせていただきます!




銀行預金の相続手続きは、以下のような流れになります。


①金融機関に連絡する。預貯金口座の名義人が亡くなったことを伝えると、口座が凍結される。

②必要書類をそろえて提出する。
遺言書や遺産分割協議書など、相続の方法や内容によって異なる。

③払い戻し等の手続きをする。
預貯金の払い戻しや口座の名義変更など、相続人の希望に応じて行う。


必要書類の一例は、次のとおりです。

①遺言書がある場合
 遺言書
 検認調書または検認済証明書
 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明
 相続人の印鑑証明書

②遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
 遺産分割協議書
 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
 相続人全員の印鑑証明書

③遺言書も遺産分割協議書もない場合
 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
 相続人全員の印鑑証明書


相続手続きにかかる期間は、金融機関や提出書類によって異なりますが、一般的には1週間~数週間程度です。 

なお、相続手続きをしないと、預貯金が休眠預金になったり、時効が成立して払い戻しができなくなったりする可能性があります。

速やかに手続きをすることをおすすめします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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