収益物件を活用した相続対策とは??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、収益物件を活用した相続対策について、お話しさせていただきます!





不動産は相続税対策に有効です!

その理由は、不動産の評価方法にあります。

現金よりも不動産の評価額が下がることがあります。

土地の評価方法:

相続税の課税対象となる土地は、適正な市場価格水準(地価公示価格)よりも約20%低く設定されています。

土地上に建物があり、かつ建物が賃貸されている場合、さらに評価額が下がります。

建物の評価方法:

相続税の課税対象となる建物は、3年ごとに評価替えされる基準年度の固定資産税評価額で評価されます。

建物が賃貸されている場合、さらに評価額が下がります。


不動産を用いた相続対策の方法

生前にできる対策

①財産の組み換え(現金→収益物件):
現金から収益物件への財産の組み換えを行うことで、相続税評価額を下げることができます。

例:現金2億円を持っている場合と、生前に1億円の収益物件を購入した場合の相続税評価額を比較すると、収益物件の方が評価額が下がります。

②生前贈与による相続税対策:
生前に現預金をご子息に贈与する方法を利用します。

高収益物件の場合、相続時精算課税制度を選択して収益物件自体を生前にご子息に贈与することも考えられます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、不動産ADR調停人(法務大臣認証裁判外紛争解決機関:日本不動産仲裁機構)、行政書士、AFP/2級FP、不動産相談員、住宅ローンアドバイザー、損害保険募集人

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

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