養子制度を利用して相続対策ができるの??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、養子制度を利用した相続対策について、お話しさせていただきます!




養子縁組をすると、養子になった方は実子と同じ権利を持ち、同じ割合を相続できることになります。

また、相続税の基礎控除額や非課税限度額は、法定相続人の数が増えるほど非課税となる金額が高くなっていきます。

さらに、孫をを養子にした場合には相続税を一代飛ばせることも可能です。


養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

普通養子縁組は、主に家の存続に関係する理由で、実親との親子関係をを継続したまま、養親との親子関係を作るという二重の親子関係を成立させる制度です。

特別養子縁組は、実親では育てられないなどのやむを得ない事情がある場合、一定の要件を満たす必要がありますが、実親との法的な親子関係を解消し、養親の実の子として親子関係を成立させる制度です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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