相続で不動産取得税はかかりますか??

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続で不動産取得税がかかるかどうかについて、お話しさせていただきます!




相続による不動産取得に関しては、通常、不動産取得税は課税されません。

しかし、特定の条件下では税金がかかる場合があります。
例えば、生前贈与や遺言によって法定相続人でない方が不動産を引き継いだ場合などです。
また、相続時精算課税制度を利用した場合にも不動産取得税が課税されることがあります。


不動産取得税は、不動産を新築、購入、贈与された際に通常発生しますが、相続による取得の場合は基本的には免除されています。


ただし、相続の方法や手続きによっては例外的に不動産取得税がかかることがあるため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。


相続で不動産を取得した際の税金については、相続税の申告が必要な場合が多いです。
不動産取得税とは異なり、相続税は被相続人の財産の価値に基づいて計算されます。
相続税に関しても、専門家のアドバイスを受けることが重要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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