相続で不動産を共有すると良くないの??

こんにちは!


はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続で不動産を共有するデメリットついて、お話しさせていただきます!



不動産を共有で相続する場合のデメリットについて、以下のような点が挙げられます。


①売却が困難

共有者全員の同意がなければ、不動産を売却することができません。

②管理が複雑

共有者間での意見の対立や、管理方法についてのトラブルが生じる可能性があります。

権利関係のトラブル

共有者の権利関係をめぐって争いが起こることがあります。

④相続がさらに発生した場合の複雑化

共有者の一人が亡くなった場合、その人の相続人も新たな共有者となり、さらに関係が複雑になります。

⑤共有者の増加

相続が繰り返されることで、共有者が増え、管理や合意形成がより困難になることがあります。


これらのデメリットを避けるためには、相続の際に遺産分割協議を行い、共有状態を解消することが推奨されます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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島元則行

資格:宅地建物取引士、行政書士、住宅ローンアドバイザー

不動産売却・不動産購入専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売却・購入、相続を実現することをお約束いたします。

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