不動産ADR調停人ってどんな人なの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、宅地建物取引士・不動産ADR調停人・行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、日本不動産仲裁機構の不動産ADR調停人について、お話しさせていただきます!
不動産ADR調停人とは、不動産取引における紛争解決のための専門家です。ADR(Alternative Dispute Resolution)は「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判に頼らずに紛争を解決する方法の一つです。
この制度は、当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
不動産ADR調停人は、法務大臣から認証された裁判外紛争解決機関の一般社団法人日本不動産仲裁機構の調停人研修を受講し、調停人登録をすることにより、不動産関連の紛争に対応する専門家として活動しています。
調停人としては、非弁行為にならずに、調停業務を行うことが可能です。
不動産取引における紛争は多岐にわたりますが、ADR調停人は、売買や賃貸などの取引に関するトラブルを、当事者間の話し合いによって解決する手助けをします。
これには、斡旋・調停や仲裁などの方法があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
例えば、斡旋・調停では、仲介者が当事者間の意見を調整し、解決案を提示することもありますが、最終的な決定は当事者の合意によります。一方、仲裁では、仲裁者の判断に従う必要があり、裁判官の判決と同様の効力を持ちます。
不動産ADR調停人は、不動産取引における紛争解決のプロフェッショナルとして、より良い取引環境の実現に貢献する重要な役割を担っています。
不動産取引における紛争は避けられないものですが、ADR調停人の存在により、より迅速で、公正、かつ効果的な解決が期待できる存在です。
不動産のトラブル解決や法律は複雑ですので、ご不明な点や困ったことがあれば、不動産ADR調停人などの専門家にご相談することをおすすめします!
不動産のお困りごと、些細なことでもいつでもご相談ください。
宅地建物取引士・不動産ADR調停人・行政書士 島元則行
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