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確定申告が始まりましたね!

不動産売買とお金の話。

宮元 篤紀

筆者 宮元 篤紀

不動産キャリア16年

福岡市東区・糟屋郡エリアの不動産売却・購入に関するわからないこと、不安なこと。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください!!

こんにちは、はうすナビ エイチ・マリー株式会社 

社長の宮元篤紀です。

不動産取引の専門家として、

福岡市東区に不動産屋を開業して丸3年が経ちました(^▽^)/

この3年間、主に福岡市東区や糟屋郡を中心として様々な場所で

不動産売買をお手伝いさせていただきました。

なんと、延べの取引がもうすぐ100件に到達しそうです!


これからは、今までの不動産売買を通して感じてきた

一般の方には分かりづらい

【不動産の取引にまつわる疑問や不安、そしてお得な情報】

を少しづつ発信しようと思っています。


どうぞよろしくお願いします。





さて、早速ですが、いよいよ令和5年度の確定申告が始まりましたね!!!!!

今日は2月16日、確定申告期限まで
2月は残す14日+3月は15日で残す29日です。


不動産売却で確定申告にかかわりがあるところで、

昨年は、全部で5件の

「相続空き家の3,000万円特別控除」

のお手伝いをさせて頂きました。



確定申告が始まり、これについてお手伝いしたお客様から

「教えてくれてありがとう~◎」

と言われることが多く、

相続したご実家を売る前に絶対に知ってほしい内容となります。



それでは良ければ一緒に考えていきましょう◎

ではまず、相続空き家の3,000万円特別控除とはなんぞや??

という所です。


これは、空き家対策推進法で、

そのまま放置すれば倒壊してしまうなど、

保安上危険となる恐れのある状態、

そのまま放置すれば衛生上有害となる恐れのある状態

である、空き家対策として、作られた特例となります。



一人暮らしの親の自宅を相続して、空き家となっている場合、

放っておくと崩壊してしまう恐れがある場合は

耐震対策をしたり、取り壊しをしたり、

適用条件を満たせば譲渡益から3,000万円を控除できるよ!

という特例になります。



つまり条件を満たせば空き家を売って利益が出ても、

3,000万円までは譲渡所得税がかかりませんよ!という内容です。




まずは譲渡所得の計算方法ですが、通常は


売却金額-(売却金額を取得した時に掛かった費用+物件を売った時にかかった費用)=譲渡所得(利益)となります。


ところが、相続空き家の3,000万円特別控除に適用していと認定を受けた場合は


確定申告すれば、その利益の3,000万円までは税金がかかりませんよ!


という内容になっています。




では、どんな物件が適用されるの?という所を見ていきましょう。


主な適用要件は7つ!



①昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事。

(マンションや二世帯住宅などの区分所有登記された建物をのぞく)


②相続開始直前において、被相続人(亡くなった方)以外に住んでいる人がいない事。

(老人ホームに直前まで入居なさった場合も条件を満たせば適用される場合があります)


③相続が始まってから丸3年を経過する12月31日までに売ること!


④売却金額が1億円以下である事!


⑤譲渡時に家屋を一定の耐震基準に適合させるか、取り壊しをする事!


⑥同じ人から相続空き家の3,000万円特別控除を受けていない事。


⑦親子や夫婦など、特別な関係の人への売却でない事。



お手伝いしてきた現場経験からいえるのは、


適用になるかどうか?の判断が、複雑な内容に直面しました。



特に多いのは①です、


古い建物の場合、


建物自体の登記がなされていなかったり、


登記簿に新築年月日が不詳という風に記載されているものも多いです。




諦めてしまうとそこで課税となってしまいます。



自分たちの物件が、相続空き家の3,000万円特別控除の適用になるかどうか


迷ったときは、


税理士の先生や市町村の窓口、


または税務署に相談してみてください。


もちろん弊社にご相談いただき、


判断が難しい場合は専門家とつなぐことも出来ます。



不動産の売却や相続にまつわる不安や疑問などございましたら、


些細なことでも気軽に声をかけてください。


精いっぱい出来る限りのサポートが出来るよう頑張ります!




最後まで読んでいたきありがとうございます。


これからも【はうすナビ】をどうぞよろしくお願いします。



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弊社では不動産査定を無料で承っています!

福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409相続空き家の

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