確定申告が始まりましたね!
まずは譲渡所得の計算方法ですが、通常は
売却金額-(売却金額を取得した時に掛かった費用+物件を売った時にかかった費用)=譲渡所得(利益)となります。
ところが、相続空き家の3,000万円特別控除に適用していと認定を受けた場合は
確定申告すれば、その利益の3,000万円までは税金がかかりませんよ!
という内容になっています。
では、どんな物件が適用されるの?という所を見ていきましょう。
主な適用要件は7つ!
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事。
(マンションや二世帯住宅などの区分所有登記された建物をのぞく)
②相続開始直前において、被相続人(亡くなった方)以外に住んでいる人がいない事。
(老人ホームに直前まで入居なさった場合も条件を満たせば適用される場合があります)
③相続が始まってから丸3年を経過する12月31日までに売ること!
④売却金額が1億円以下である事!
⑤譲渡時に家屋を一定の耐震基準に適合させるか、取り壊しをする事!
⑥同じ人から相続空き家の3,000万円特別控除を受けていない事。
⑦親子や夫婦など、特別な関係の人への売却でない事。
お手伝いしてきた現場経験からいえるのは、
適用になるかどうか?の判断が、複雑な内容に直面しました。
特に多いのは①です、
古い建物の場合、
建物自体の登記がなされていなかったり、
登記簿に新築年月日が不詳という風に記載されているものも多いです。
諦めてしまうとそこで課税となってしまいます。
自分たちの物件が、相続空き家の3,000万円特別控除の適用になるかどうか
迷ったときは、
税理士の先生や市町村の窓口、
または税務署に相談してみてください。
もちろん弊社にご相談いただき、
判断が難しい場合は専門家とつなぐことも出来ます。
不動産の売却や相続にまつわる不安や疑問などございましたら、
些細なことでも気軽に声をかけてください。
精いっぱい出来る限りのサポートが出来るよう頑張ります!
最後まで読んでいたきありがとうございます。
これからも【はうすナビ】をどうぞよろしくお願いします。
----------------------------------------------
弊社では不動産査定を無料で承っています!
福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は
ぜひ弊社へ、お問合せください!