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★2024年は3年に一度の固定資産税評価替えの年です!

不動産売買とお金の話。

宮元 篤紀

筆者 宮元 篤紀

不動産キャリア16年

福岡市東区・糟屋郡エリアの不動産売却・購入に関するわからないこと、不安なこと。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください!!

こんにちは、はうすナビ エイチ・マリー株式会社 

代表の宮元篤紀(みやもとあつき)です。

桜のつぼみも膨らみ、春がもうそこまで来ていますね!

さて、今年(2024年)は固定資産税額が変わる評価替えの年です。

固定資産税は、だいたいGWくらいに納付書が送られてきて、年4回ほどに分けられて支払いする感じの、あれです!
※市町村によっては、毎月に振り分けられているところもあります。



「そういえば、固定資産税って、いつどうやって金額とかきまっているんだろう??」

って気になったことはございませんか??

本日は、その固定資産税はという疑問を紐解いていきましょう!


●土地の固定資産税の評価は、総務大臣や地方税が定めた固定資産基準に基づいて、市街化宅地評価法によって行われます。

用途地域の区分
状況類似地区の区分
主要な街路の選定
標準宅地の選定
標準宅地の適正な時価評価(地価公示価格の7割ほど)
主要な街路の路線価の付設
そのほかの街路の路線価の付設
各土地の評点数の付設
各土地の評価額の算出

という流れで、評価額が算出されます。

資産価値が変化した場合に対し、評価額を適正に保てるよう「固定資産評価基準」に基づき、3年に一度評価の見直しが行われます。



●建物についても、土地同様に「固定資産税価基準」に基づいて3年に一度見直しが行われます。

建物については

再建築費評点数を求め
※同一の建物を新築する場合に必要とされる建築費。物価の変動で上下します。
経年減点補正率と評点一点当たりの価格を乗じて算出されます
※建物の経年劣化によって生じる損耗の減価を反映させる。補正率は家屋の構造や用途ごとに決められています。

こうして算出された評価額が課税標準額となります。

固定資産税とは毎年1月1日時点で不動産を所有する人が支払う市町村税です。



固定資産税は、上記で出された評価額に標準税率を乗じて求められます。

また、土地と建物は別々に算出されます。



●固定資産税の見直し(評価替え)は3年に一度の基準年に、市町村によって行われます。

今年(2024年)は基準年となっております!

皆様も昨年分の固定資産税と見比べて見られてはいかがでしょうか?

★弊社の不動産売却時の査定も、上記の基準点や路線価などを使い、評点評価で算出しております

(‐^▽^‐)不動産の評価が気になった時はお気軽にお声掛けくださいね!





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宅地建物取引士

宮元 篤紀 (みやもと あつき)

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FAX :092-409-6280

812-0063

福岡県福岡市東区原田2丁目27-6

※弊社では不動産査定を無料で承っています!

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