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家を売ったらいったい全体、いくら手元に残るの?

不動産売買とお金の話。

宮元 篤紀

筆者 宮元 篤紀

不動産キャリア16年

福岡市東区・糟屋郡エリアの不動産売却・購入に関するわからないこと、不安なこと。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください!!


 

こんにちは、はうすナビ エイチ・マリー()代表の宮元篤紀です。

 

この、不動産とお金シリーズも3回目となりました!


※過去の不動産とお金シリーズはコチラから←クリックで飛べます。


 

私が初めて不動産を買ったのは2008年の事でした。

 

それから初めて不動産の売却も経験しました。



 

不動産を購入した時も、不動産を売った時も、


物件の引渡のそのとき(決済時、銀行に集まるとき)がこないと、



何にいくらかかるのか分からないままだった!という事です!




 

話せば長くなるのでその話は、また別に機会にお話しますが


その経験があって私は

 

【お客様に分かりやすく、

 丁寧に説明をする、不動産屋になる!✨】


と決意しました。



家を売るとき誰しも気になる事が


「一体全体、家を売ったらいくら手元に残るの??


って事じゃあないですか!?




 

今日は、みなさんに知っておいてほしい事として、


もしも家を売るときに掛かるお金の話をしたいと思います。



 

土地や戸建、マンションなどの不動産を売却する場合、


手数料や税金などいろいろな費用がかかります。


単純に物件の価格=手元に残るお金というわけではありません。



 

それでは、どんな費用がかかるのか確認していきましょう!


 

 ~不動産を売るときにかかる10の費用~


①不動産譲渡所得税


不動産を売ったお金が、買った時より高くなり、利益が出た場合に発生する税金です!


譲渡所得税は、不動産を保有していた期間により違いがあります。


また、自分が住んでいたお家であれば軽減されたり、

相続した物件の築年月によっても軽減されます。


また、古い物件だと買った時の金額が分からない場合も多いかと思います。

その場合は購入に掛かった金額は売買価格の5%として計算されます。


殆どの方が、ご自分で確定申告をなさいますが、

難しい時や詳しい事は専門の税理士の先生にご相談という風になります。


弊社は不動産に強い税理士の先生に税務全般をお任せしております。

必要な時はご紹介できるよう連携を取っております。




  仲介手数料


いわゆる「家が売れたとき」に不動産屋に支払うお金ですね!

 

不動産の売却を依頼するときの書面を媒介契約書と言います。


媒介契約時はそれに対する報酬は発生せず、依頼をかける手続きとなります。


その後、物件調査を経て、チラシを作成してポスト配布したり、

ネットなどで広告宣伝活動、購入希望者を見つけ、物件にご案内、

気に入ってもらえ、売却が成立した時に成功報酬として仲介手数料を支払います。



媒介契約が一般媒介で依頼する不動産屋が複数あるときも、

売買契約を結んだ不動産屋のみに支払う費用となります。


支払う仲介手数料の計算は、売買する不動産の価格によって変わってきます。


売却価格が400万円を超える場合は、速算式といって計算式を使って計算されます。

 

売買価格の3%+6万円(消費税別)

400万円以下の不動産売買の仲介手数料の計算は別の計算方法法となります。


つまり売買価格が高値になるほど、仲介手数料の額が大きくなります。



 

 

  印紙税


売買契約書に貼る印紙代となります。


例:1,000万円を超え、5,000万円以下の物件の契約書に貼る場合の収入印紙1万円(軽減税率の期間中)となります。


 





☆ここから先は必要に応じて!


④  引越し費用




自分でやれば無料!!!!


ですが、そうゆうわけにはいかないですよね、、、


引っ越しの料金については、引っ越し先までの距離や持っていくモノのボリュームによって掛かる金額が変わってきます。


弊社は格安の引越し屋さんと提携しております。


紹介したお客様から【引くほど安い!】と言われます。


引越しの時によくある、エアコン・洗濯機・テレビなどの設置作業や、不要になった物品の処分などもオプションではありますが、オールインワンで引き受けてくれます。


(って、まるで引越し屋の回し者みたいになってますが、紹介したお客様にはいつも大変喜ばれています!)


  確定測量費


土地の売却をする際は、隣地との境界をハッキリさせなければいけません。

もしも購入する人より希望が出たら【確定測量】に対応する必要があります。


土地の確定測量費は大体40~50万程度に収まることが多いです。

ただし、土地の広さや、隣地の立ち合いの人数、それから今はGPSで基準点から境界を確定するのですが、その基準点が遠くにある場合は費用がその分増える場合があります。


⑥  解体費


土地の売却をする際、上に古家が乗っている場合があります。
その場合は古家を壊して更地にして渡すため、解体費用がかかります。

これも、古家の大きさや、上に太陽光発電システムが乗っている場合、浄化槽設備や地中埋設物がある場合、周りにある塀やブロックがある場合、それから最近はアスベストの処理などがある場合は特別に費用がかさむので、物件により費用が違います。

弊社では、複数の解体業者をご紹介出来ます。

出来るだけ安価で、きちんと作業してくれる業者さんを選んでご紹介します。

また、もちろん、古家が乗っている状態で、買主さん負担で売却することも出来ます。

その場合は予め解体費として、解体費相当額を値引きして売却活動をします。


⑦ ハウスクリーニング費



家を買う人から希望が出れば、ハウスクリーニングを入れる必要があります。


費用の負担は売買の条件を決める時に話し合うとよいでしょう。



  家具家電などの処分費


物件の売却をするときは、解体するにしても、中の荷物をすべて運び出して空にする必要があります。


不動産と呼ぶのは【動かない資産】という意味なので、家の中の動くものは動産となります。


エアコンも含めて、すべて空っぽにするのですが、それを自分でやれば、もちろん無料!!!!なのですが、相続した物件などについてはとくに家具家電も含めて、衣類や雑貨など大量に残置物がある場合が殆どですよね。。



ご実家など、大切な思い出の詰まったお家です。

自分で整理しながら、ゆっくりとやりたい方もいらっしゃいますよね。


しかし、大きな労力の投入となってヘトヘトになってしまわれるお客様を何度も見てきました。


おかたづけは少し費用がかかりますが、外注する事ができます。



ご自分でネットなどで探して発注してもよいですが、そうすると【1度限りの付き合い】となり、もしかして!ひょっとして!!!という事があったら悲しいです。


弊社は、信頼できる片づけ屋さんを紹介しております。


もしかして!ひょっとして!!!タンス預金などが出てきてもちゃんと売主さんに返してくれます。一度、五円玉で作られた亀のオブジェを【現金だから返さないといけない!】と、持ってきてくれたことがありました。


【そ、そ、そこまでするんですか、、、】とびっくりしました。



⑨  住宅ローンの完済費用


家の売却時に住宅ローンの返済中だった場合、売ったお金の中から残債部分を返します。

これを完済する。と言います。



⑩抵当権抹消登記費用


  ほとんどの方が不動産を購入する際、銀行などからお金を借りて、住宅ローンを組みます。

銀行はお金を借りる事の担保として、不動産に抵当権を設定します。


住宅ローンなど組んで、買っているお家を売った時は、売ったお金で住宅ローンを返済します。


それと引き換えに、不動産についている抵当権の抹消をして引渡しとなります。


抵当権の抹消は、司法書士へ依頼をかけます。

金額はおおよそ抵当権1件に付き、2万円程度が一般的な金額です。





その他にも、人により掛かってくる費用がある場合があります。


解体やお片付けについては、大きな費用が掛かります。


先に費用負担が難しいという場合は、弊社が紹介する会社であれば、

不動産を引渡して、お金が入ってから支払えるよう交渉しております。






そんなこんなで、弊社は正直で善意しかない不動産屋です。


どうかお気軽に、安心して、不動産についてわからない事、不安なこと、


些細な事でも、なんでも、ご相談くださいね!



相談窓口←クリックで飛べます。

また、お電話なら092-624-0039です。


※過去の不動産とお金シリーズはコチラから←クリックで飛べます。



お会いできる日を楽しみに、スタッフ一同で心からお待ちしております。



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弊社では不動産査定を無料で承っています!

福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280)






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