相続の準備はいつから始める??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続の準備はいつから始めれば良いかについて、お話しさせていただきます!
相続準備とは、自分の死後に遺産相続がスムーズに進むように、財産や遺言書などを整理しておくことです。
相続準備は、いつからでも始めることができますが、できるだけ早めに始めておくと、相続人や自分自身にとって多くのメリットがあります!
相続準備には、以下のようなことができます。
①遺言書を作成しておく。
遺言書があれば、自分の意思に沿って遺産を分けることができます。
遺言書がないと、法定相続分に従って遺産分割が行われますが、それが必ずしも公平や納得できるものとは限りません。
遺言書は、自筆証書遺言や公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
②生前贈与をしておく。
生前贈与とは、自分が生きている間に相続人や他の人に財産を贈ることです。
生前贈与をすると、相続財産が減るため、相続税の節税になります。
また、相続人間の不和や争いを防ぐこともできます。
ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合がありますし、遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
③賃貸物件を建てる。
土地を持っている場合、賃貸物件を建てることで相続税対策ができます。
賃貸物件がある土地は、空地よりも低い評価額になるため、相続税が安くなります。
また、賃貸物件から得られる家賃収入を生前贈与や生命保険の掛金に充てることもできます。
④祭祀財産を購入しておく。
祭祀財産とは、墓地や墓石、仏壇などのことです。
祭祀財産を生前に購入すると、非課税で済みます。
また、自分の死後に相続人に用意してもらうよりもお得に祭祀財産を手に入れることができます。
相続準備は、自分の遺産相続に関する意思を明確にし、相続人に負担をかけないために重要なことです。
相続準備には、行政書士などの専門家の助言を受けることをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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