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遺言の付言事項ってなに??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言の付言について、お話しさせていただきます!

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遺言書には、法的効力のある「法定遺言事項」と、法的効力のない「付言事項」があります。


付言事項は、遺言者の個人的な思いや願いを記載する部分で、相続人に対して法的拘束力はありませんが、遺言者の意思を伝える重要な役割を果たします。


付言事項には、以下のような内容が含まれることが一般的です。

①遺言を作成するに至った趣旨

遺言を作成した理由や動機、家族への感謝の気持ちなど。

②遺留分侵害額請求権の行使の自粛

相続人に対して、遺留分の請求を控えるよう求める内容。

③ペットの世話

遺言者が亡くなった後のペットの世話を誰に依頼するか。

④葬儀方法についての希望

遺言者の葬儀に関する具体的な希望。


付言事項を書く際のポイントとしては、感謝の気持ちを伝えること、遺言作成の経緯を明確にすること、財産以外の事項にも触れることなどが挙げられます。


また、遺言書の法定遺言事項と整合性を持たせることも重要です。


遺言書を作成する際には、付言事項を活用して、遺言者の最後の思いを家族に伝えることができます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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