遺言の付言事項ってなに??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺言の付言について、お話しさせていただきます!
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遺言書には、法的効力のある「法定遺言事項」と、法的効力のない「付言事項」があります。
付言事項は、遺言者の個人的な思いや願いを記載する部分で、相続人に対して法的拘束力はありませんが、遺言者の意思を伝える重要な役割を果たします。
付言事項には、以下のような内容が含まれることが一般的です。
①遺言を作成するに至った趣旨
遺言を作成した理由や動機、家族への感謝の気持ちなど。
②遺留分侵害額請求権の行使の自粛
相続人に対して、遺留分の請求を控えるよう求める内容。
③ペットの世話
遺言者が亡くなった後のペットの世話を誰に依頼するか。
④葬儀方法についての希望
遺言者の葬儀に関する具体的な希望。
付言事項を書く際のポイントとしては、感謝の気持ちを伝えること、遺言作成の経緯を明確にすること、財産以外の事項にも触れることなどが挙げられます。
また、遺言書の法定遺言事項と整合性を持たせることも重要です。
遺言書を作成する際には、付言事項を活用して、遺言者の最後の思いを家族に伝えることができます。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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