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遺言をする能力ってあるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言を行う能力について、お話しさせていただきます!





遺言を行う能力とは、遺言の内容を理解し、その法的効果を弁識できる意思能力のことです。


日本の民法では、遺言をするためには以下の2つの要件が必要です。

①満15歳以上であること(民法961条)。

②遺言時に意思能力があること。


意思能力の有無は、以下の3つの要素から総合的に判断されます。

①精神医学的観点
遺言者の精神状態や認知症の診断などが考慮されます。

②遺言内容の複雑性
遺言の内容が単純か複雑かによって、理解しやすさが異なります。

③遺言の動機、理由、人間関係:遺言者と相続人や受遺者との関係などが影響します。
特に、高齢者や認知症の診断を受けている場合、遺言能力が争点となることがありますが、医師の診断だけで一律に遺言能力が否定されるわけではなく、事案ごとに判断されます。


遺言能力の判断には、長谷川式簡易知能評価スケール改訂版(HDS-R)などのテストが利用されることもあります。

このテストは30点満点で、20点以下の場合には遺言能力に疑いが生じるとされています。

遺言能力が争われる場合、裁判所は医学的な判断を尊重しつつ、法的な判断を行います。遺言者の意思が正確に反映されるよう、適切な手続きを踏むことが重要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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