遺言をする能力ってあるの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺言を行う能力について、お話しさせていただきます!
遺言を行う能力とは、遺言の内容を理解し、その法的効果を弁識できる意思能力のことです。
日本の民法では、遺言をするためには以下の2つの要件が必要です。
①満15歳以上であること(民法961条)。
②遺言時に意思能力があること。
意思能力の有無は、以下の3つの要素から総合的に判断されます。
①精神医学的観点
遺言者の精神状態や認知症の診断などが考慮されます。
②遺言内容の複雑性
遺言の内容が単純か複雑かによって、理解しやすさが異なります。
③遺言の動機、理由、人間関係:遺言者と相続人や受遺者との関係などが影響します。
特に、高齢者や認知症の診断を受けている場合、遺言能力が争点となることがありますが、医師の診断だけで一律に遺言能力が否定されるわけではなく、事案ごとに判断されます。
遺言能力の判断には、長谷川式簡易知能評価スケール改訂版(HDS-R)などのテストが利用されることもあります。
このテストは30点満点で、20点以下の場合には遺言能力に疑いが生じるとされています。
遺言能力が争われる場合、裁判所は医学的な判断を尊重しつつ、法的な判断を行います。遺言者の意思が正確に反映されるよう、適切な手続きを踏むことが重要です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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