配偶者居住権ってなんでしょうか??の画像

配偶者居住権ってなんでしょうか??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続における配偶者居住権について、お話しさせていただきます!




配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった際に、残された配偶者が自宅に引き続き無償で住み続けることができる権利です。

この権利は、2020年4月の民法改正によって創設されました。


配偶者居住権の成立要件

①法律上の配偶者であること。

②その建物に居住していたこと。

③被相続人が建物の所有権を有していること。

④被相続人が配偶者以外の第三者と建物を共有していないこと。


配偶者居住権のメリット

①配偶者は自宅の所有権を相続しなくても住み続けることができます。

②預貯金などの他の遺産をより多く取得することが可能になります。


配偶者居住権のデメリット

①配偶者居住権は売却や譲渡ができません。

②大規模なリフォームには所有者の同意が必要です。

③配偶者居住権を途中で放棄すると税金がかかる場合があります。


配偶者居住権の設定方法 

配偶者居住権は、遺言や遺産分割協議などによって設定されます。

また、配偶者居住権には登記が必要であり、これによって第三者に対抗することができます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

----------------------------------------------


福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

”相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。”おすすめ記事

  • 小規模宅地等の特例ってなに??の画像

    小規模宅地等の特例ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 慰留分の侵害ってなに??の画像

    慰留分の侵害ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言の付言事項ってなに??の画像

    遺言の付言事項ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言をする能力ってあるの??の画像

    遺言をする能力ってあるの??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言で認知できるの??の画像

    遺言で認知できるの??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 死後事務委任契約ってなに??の画像

    死後事務委任契約ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

もっと見る