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慰留分の侵害ってなに??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺留分の侵害について、お話しさせていただきます!



遺留分の侵害とは、相続人が法律で保障された最低限の相続分(遺留分)よりも少ない財産を相続する状態を指します。


遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与によって遺留分を侵害した相続人や受贈者に対して、侵害された遺留分相当額の金銭を請求する権利です。


遺留分侵害額の請求は、以下のステップで進められます。

①遺留分侵害額請求の意思表示 - 遺留分が侵害されていると判断した場合、相続人は速やかに意思表示を行い、請求権を行使する必要があります。

具体的金銭請求 - 遺留分侵害額の計算を行い、具体的な金額を請求します。


②話し合い・裁判 - 当事者間で話し合いを行い、解決しない場合は家庭裁判所の調停手続きを利用し、それでも解決しない場合は訴訟を起こします。


遺留分侵害額請求権には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間の消滅時効があります。


また、相続開始の時から10年間が経過した場合には、除斥期間により請求権は消滅します。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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