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遺言で認知できるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言による認知について、お話しさせていただきます!





遺言による認知とは、遺言書によって子の認知を行う方法です。



生前に認知ができない場合に用いられ、遺言書に認知する意思が記載されていれば、法的に有効とされます。



認知された子供は、法律上の父親の子供として認められ、相続人となります。



ただし、成人した子供を認知する場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。



遺言認知は、相続人が増えることになり、それによって他の相続人の法定相続分が変動する可能性があるため、遺言での財産配分も指定しておくことが推奨されます。



遺言認知を行う際には、遺言執行者を定め、認知届出書に必要書類を添付して市区町村役場に提出する必要があります。



遺言認知に関しては、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。



特に、認知症になると遺言作成ができなくなるため、早めの対策が重要です。



また、遺言書が無効になると認知も無効になるため、遺言書の作成は慎重に行う必要があります。



相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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