遺言で認知できるの??
遺言による認知とは、遺言書によって子の認知を行う方法です。
生前に認知ができない場合に用いられ、遺言書に認知する意思が記載されていれば、法的に有効とされます。
認知された子供は、法律上の父親の子供として認められ、相続人となります。
ただし、成人した子供を認知する場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。
遺言認知は、相続人が増えることになり、それによって他の相続人の法定相続分が変動する可能性があるため、遺言での財産配分も指定しておくことが推奨されます。
遺言認知を行う際には、遺言執行者を定め、認知届出書に必要書類を添付して市区町村役場に提出する必要があります。
遺言認知に関しては、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
特に、認知症になると遺言作成ができなくなるため、早めの対策が重要です。
また、遺言書が無効になると認知も無効になるため、遺言書の作成は慎重に行う必要があります。
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