死後事務委任契約ってなに??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、死後事務委任契約について、お話しさせていただきます!
死後事務委任契約とは、自分の死後に必要となる事務手続きを生前に第三者に依頼する契約です。
この契約により、葬儀の手配や遺品整理、未払い料金の清算、サービスの解約など、死後に発生する様々な事務を代理人が行うことができます。
死後事務委任契約は、親族がいない人、親族に頼めない事情がある人、または親族に負担をかけたくないと考える人などに適しています。
契約を結ぶことで、死後の事務がスムーズに進行し、遺族や関係者に迷惑をかけることなく、依頼者の意志に沿った形で手続きが行われることが期待されます。
死後事務委任契約は、遺言とは異なり、財産分配や相続人の指定などの法的効力を持つ内容ではなく、主に死後の実務的な手続きに焦点を当てたものです。
また、任意後見契約とも異なり、任意後見契約が生前の判断能力の低下した際の財産管理や個人のケアを目的としているのに対し、死後事務委任契約はあくまで死後の事務処理を対象としています。
契約の流れとしては、委任先を選定し、委任内容を決定した後、契約書を作成します。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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