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小規模宅地等の特例ってなに??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!


はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、小規模宅地等の特例について、お話しさせていただきます!





小規模宅地等の特例は、相続税の計算において、被相続人が使用していた宅地の評価額を減額する制度です。

具体的には、被相続人やその家族が事業用、居住用、貸付用として使用していた宅地に対して、一定の要件を満たす場合に限り、評価額を最大80%まで減額することができます。


この特例の適用を受けるためには、以下のような条件があります。

①特定居住用宅地等:被相続人の自宅として使っていた宅地等に対する特例。

②特定事業用宅地等:被相続人の個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等に対する特例。

③貸付事業用宅地等:被相続人が貸地又は貸家など貸付用としていた宅地等に対する特例。

④特定同族会社事業用宅地等:被相続人の会社(同族会社)として使っていた宅地等に対する特例。


また、適用される限度面積と減額割合が種類によって異なります。

例えば、特定居住用宅地等の場合、330㎡までの部分について評価額を80%下げることができます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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