遺産分割審判で法定相続分と違う遺産分割はできるの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺産分割審判で法定相続分と違う遺産分割はできるのかどうかについて、お話しさせていただきます!
遺産分割審判においては、原則として法定相続分に従った分割が行われます。
しかし、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産分割を行うことも可能です。
ただし、家庭裁判所が相続分を増減することは許されていません。
相続人が相続分を放棄したり、譲渡する意思表示をしている場合には、その意思に沿った審判が下されることがあります。
遺産分割協議や遺産分割調停では、法定相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる分割が可能です。
しかし、遺産分割審判では、法定相続分に基づく分割が基本となり、例外的に相続人の合意がある場合に限り、異なる分割が認められます。
不動産のみの遺産の場合、競売を命じられることもあります。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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