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不動産のオーナー様が認知症となる前に知っておきたいこと

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、不動産のオーナー様が認知症となる前に知っておきたいことについて、お話しさせていただきます!


不動産のオーナー様が認知症になると、以下のような問題が生じる可能性があります。

①契約の締結や解除ができなくなる

②財産管理や遺産分割が困難になる

③成年後見制度の利用による費用負担や制約が発生する

これらの問題を避けるためには、認知症が進行する前に、以下のような対策を検討することが有効です。

①共有不動産の売却や分割

②共有持分の売却や贈与

③共有持分の家族信託

④不動産の売却や賃貸管理の委託

⑤遺言や生前贈与の実施

これらの対策により、不動産のオーナー様の意思に沿った財産管理や相続対策ができるようになります。



もし、不動産のオーナー様が認知症になってしまった場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があります。

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護をサポートする制度です。

成年後見制度を利用すると、裁判所によって選任された後見人が、オーナー様に代わって、不動産の売買や賃貸などの法律行為を行うことができます。


ただし、成年後見制度には、以下のような注意点もあります。

①後見業務は本人が死亡するまで継続する

②後見人への報酬の支払いが必要

③後見人になる人を自由に選べない

④不平等な内容での共有状態の解消は認められない


以上が、不動産のオーナー様が認知症となる前に知っておきたいことの概要となります。


相続対策や法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280



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