代襲相続ってなんだろう?
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、代襲相続について、お話しさせていただきます!
代襲相続とは、遺産を相続するはずの法定相続人が死亡したり、相続権を失ったりした場合に、その人の子供が代わりに遺産を相続する制度のことです。
代襲相続が起こるのは、被相続人(亡くなった人)の子や兄弟姉妹によって範囲が異なります。
被相続人の子が相続人の場合、その子の子(孫)やひ孫など、直系卑属が連続する限り代襲相続が続きます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合、その兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか代襲相続は生じません。
代襲相続人(代わりに相続する人)の相続分は、本来相続するはずだった人(被代襲者)の相続分と同じです。
代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人の頭数で均等に分けます。
代襲相続人以外の相続人の相続分は変わりません。
代襲相続は、相続人の確定や遺産分割協議、相続税の計算などに影響するので、注意が必要です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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