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遺産分割協議は相続人以外の人でも参加できるの?

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺産分割協議における参加者について、お話しさせていただきます!


遺産分割協議には、原則として相続人のみが参加できます。






ただし、相続人全員の同意があれば、相続人以外の人も相続財産を取得することができます。

その場合、税務上は相続人から贈与を受けたものとみなされます。


また、遺言書によって包括遺贈の受遺者や遺言執行者が指定されている場合、彼らも遺産分割協議に参加する権利や義務を持ちます。


さらに、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした人も、特別寄与料を請求することができます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280



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