法定相続人以外の人に遺産を分けるには?
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、法定相続人以外の人に遺産を分ける方法について、お話しさせていただきます!
法定相続人以外の人に遺産を分けるには、主に以下の方法があります。
①遺言書で遺贈する。
遺贈とは、遺言者が死亡した時から効力が生じる無償の財産移転のことです。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈は、遺言書で特定の財産を指定して受遺者に贈るものです。
包括遺贈は、遺言書で遺産の全部または一部を割合で指定して受遺者に贈るものです。
包括遺贈の受遺者は、相続人と同じ権利を持ち、遺産分割協議に参加できます。
遺贈は相続税の対象となりますが、遺留分(遺族に定められた最低限の取り分)を侵害しない限り、遺言者の意思が尊重されます。
②遺産分割協議で贈与する。
遺産分割協議とは、相続人が話し合って遺産の分け方を決めることです。
遺産分割協議で、相続人が全員同意すれば、法定相続人以外の人にも財産を贈与することができます。
ただし、この場合は、贈与税が発生する可能性があります。
贈与税は、年間に110万円以上の財産をもらうとかかる税金で、相続税よりも税率が高くなりがちです。
また、遺言執行者や特別寄与者など、遺産分割に関与する権利や義務を持つ者の同意も必要になる場合があります。
③生前贈与する。
生前贈与とは、生きている間に財産を無償で移転することです。
生前贈与は、相続税の節税や相続トラブルの回避などのメリットがありますが、贈与税や所得税などの税金や法律上の制限に注意する必要があります。
生前贈与は、贈与者の意思で自由に行えますが、遺留分を侵害する場合は、相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
----------------------------------------------
福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は
ぜひ弊社へ、お問合せください!
(TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280)