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不動産の相続登記の義務化ってなに??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、不動産の相続登記の義務化について、お話しさせていただきます!




動産の相続登記の義務化とは、相続人が不動産(土地や建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記をすることが法律上の義務になるという制度です。

この制度は、令和6年4月1日から施行されます。


相続登記の義務化は、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていることを解決するために導入されました。


相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。


また、相続登記をしないと、不動産の売買や担保設定ができなくなったり、相続税額を低くする特例が使えなくなったりするおそれがあります。


相続登記の手続きについては、お近くの法務局などに相談することをおすすめします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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