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家族信託ってなんだろう??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、家族信託について、お話しさせていただきます!







家族信託とは、自分の財産の管理や運用、処分を信頼できる家族に任せることができる制度です。




家族信託には、以下のようなメリットがあります。


①認知症や介護などで自分で財産を管理できなくなっても、家族が代わりに財産の管理や運用、処分をすることができます。


遺言効果があり、自分の望む相続人や相続分を決めることができます。

また、複数の後継者を指定することもできます。


③不動産の共有や分割などの問題を回避し、円滑に不動産を活用することができます。




家族信託を設定するには、主に以下の3つの方法があります。


①信託契約を締結する。

委託者と受託者が信託のルールを細かく定めて契約します。

生前に財産の管理を任せる場合に一般的です。


②遺言により信託を設定する。

委託者が遺言で信託のルールを定めます。

死亡時に財産の管理を任せる場合に有効です。


③信託宣言をする。

委託者が自ら受託者となって信託を設定します。

特殊なケースであまり一般的ではありません。



家族信託には、メリットのほかにもデメリットや注意点があります。

たとえば、以下のようなものが挙げられます。


①費用が高い。

信託契約の作成や登記などにかかる費用がかなりかかります。


②信頼できる受託者が必要。

受託者が信託のルールに従わない場合や、受託者が死亡した場合などに問題が起こる可能性があります。


③信託の変更や解除が難しい。

信託契約は一度結ぶと、原則として変更や解除ができません。

受託者や受益者の同意が必要になります。



家族信託は、財産管理や相続対策の方法の一つですが、必ずしも最適な方法とは限りません。



相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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