家族信託ってなんだろう??
家族信託とは、自分の財産の管理や運用、処分を信頼できる家族に任せることができる制度です。
家族信託には、以下のようなメリットがあります。
①認知症や介護などで自分で財産を管理できなくなっても、家族が代わりに財産の管理や運用、処分をすることができます。
②遺言効果があり、自分の望む相続人や相続分を決めることができます。
また、複数の後継者を指定することもできます。
③不動産の共有や分割などの問題を回避し、円滑に不動産を活用することができます。
家族信託を設定するには、主に以下の3つの方法があります。
①信託契約を締結する。
委託者と受託者が信託のルールを細かく定めて契約します。
生前に財産の管理を任せる場合に一般的です。
②遺言により信託を設定する。
委託者が遺言で信託のルールを定めます。
死亡時に財産の管理を任せる場合に有効です。
③信託宣言をする。
委託者が自ら受託者となって信託を設定します。
特殊なケースであまり一般的ではありません。
家族信託には、メリットのほかにもデメリットや注意点があります。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
①費用が高い。
信託契約の作成や登記などにかかる費用がかなりかかります。
②信頼できる受託者が必要。
受託者が信託のルールに従わない場合や、受託者が死亡した場合などに問題が起こる可能性があります。
③信託の変更や解除が難しい。
信託契約は一度結ぶと、原則として変更や解除ができません。
受託者や受益者の同意が必要になります。
家族信託は、財産管理や相続対策の方法の一つですが、必ずしも最適な方法とは限りません。
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