少ない財産ですが遺言書って必要なの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、少ない財産でも遺言書が有効なケースについて、お話しさせていただきます!
「自分は財産が少ないから遺言なんか必要ない」と思っていませんか?
実は、財産が少ないために相続でもめるということも多いのです。
相続財産が自宅しかない場合、遺言を作っておかないと他の相続人が自宅の相続を要求して、奥さんが追い出されるかもしれません。
奥さんだけではなく、同居している家族がいる場合も遺言を残しておきましょう。
高齢者や介護が必要な人がいる場合、少ないけれども、この私の貯金がないと、高齢の妻の生活が成り立たないというような場合、奥さんのために遺言で確保してあげましょう。
奥さんだけではなく、障害等で介護が必要な人がいる場合も遺言を残しておきましょう。
遺言書を作成することで、相続問題を未然に防ぐ効果が期待できます 。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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