よくある相続トラブルってなに??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、よくある相続トラブルについて、お話しさせていただきます!
相続のトラブルとは、遺産の分け方や遺言の有無などに関して、相続人同士が意見が合わずに争いになることです。
相続のトラブルは、遺産の額に関係なく、どの家族にも起こりうるものです。
相続のトラブルには様々な事例がありますが、以下によくあるものをいくつか紹介します。
①不動産を所有している場合のトラブル
不動産は分割や売却が難しい財産であり、相続人の中で誰がどの不動産を取得するかについて対立することが多いです。
また、不動産の評価方法や代償金の額についても意見が分かれることがあります。
②親と同居している相続人がいる場合のトラブル
親と同居している相続人は、親の面倒を見たり、財産を管理したりしていることが多いですが、それが他の相続人から不信や不満を持たれることがあります。
例えば、親の財産を使い込んでいたり、遺産の開示を拒否したりすると、トラブルに発展する可能性があります。
③離婚歴がある場合のトラブル
離婚歴がある場合は、前妻や前夫の子供と後妻や後夫の子供の間で相続権や遺留分の主張が対立することがあります。
また、内縁の妻や夫がいる場合は、法律上の相続権がないため、遺産を受け取れないことがあります。
④子供がいない夫婦に起きるトラブル
子供がいない夫婦の場合は、配偶者の死後、配偶者側の親族と遺産を分け合うことになりますが、その際に親族間でトラブルが起こることがあります。
例えば、配偶者側の親族が遺産の大半を要求したり、配偶者の遺言を無視したりすると、トラブルになる可能性があります。
相続のトラブルを避けるためには、以下のような方法があります。
①遺言を作成する
遺言は、自分の死後に遺産をどのように分けるかを明確にすることができる文書です。
遺言を作成しておけば、相続人の意見が対立することを防ぐことができます。
遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式がありますが、公正証書遺言は行政書士などに依頼して作成することができます。
②生前贈与を行う
生前贈与とは、自分が生きている間に財産を相続人に贈与することです。
生前贈与を行えば、死後に遺産を分ける必要がなくなるため、トラブルを回避することができます。
ただし、生前贈与には贈与税がかかることや、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
③相続人と話し合う
相続人同士で話し合って、遺産の分け方や遺言の内容について合意することも重要です。
話し合いの際には、感情的にならずに冷静に対話することや、相続人全員の意見を尊重することが大切です。
また、話し合いの結果を文書に残しておくと、後でトラブルになることを防ぐことができます。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
----------------------------------------------
福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は
ぜひ弊社へ、お問合せください!
(TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280)