自筆証書遺言を作成するには??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、自筆証書遺言を作成する方法について、お話しさせていただきます!
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いた遺言書のことです。
自筆証書遺言は、費用がかからず、自分の意思を自由に表現できるメリットがありますが、厳しい要件を満たさないと無効になるデメリットもあります。
自筆証書遺言の要件は、以下のとおりです。
①遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆すること
②遺言者が遺言書に署名し、印鑑を押すこと
③遺言書に財産目録を添付する場合は、その各頁に署名押印すること
自筆証書遺言は、法務局で保管してもらえる制度があります。
この制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿を防ぐことができます。費用は、1件3900円です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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